条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第三号による改正後の地方税法第七十四条第一項第一号の製造たばこ、つまりたばこ事業法の製造たばこ(葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用、かみ用、かぎ用にできる状態に製造されたもの)と製造たばこ代用品のことです。
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法の第二条第一項各号に掲げられていた有価証券と、同条第二項により有価証券とみなされていた権利のことです。
地価が下がった地域の土地について、令和七年度分・令和八年度分の固定資産税の課税標準とする価格を修正するために、総務大臣が定める基準のことです(附則第十七条の二第一項)。
未成年者口座管理契約や課税未成年者口座管理契約、又はその履行について租税特別措置法の定める要件に当てはまらない事由が生じたこと、又は未成年者口座や課税未成年者口座を廃止したこと(災害等による返還等によるものを除きます)です(租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項)。
製造たばこの小売販売(消費者への販売)を業として行うため、たばこ事業法第二十二条第一項により営業所ごとに財務大臣の許可を受けた者のことです(平成三十年法律第三号による改正後の地方税法による定義)。
株式(新株予約権などを含みます)、法人の出資者の持分、投資信託の受益権、公社債など、租税特別措置法第三十七条の十第二項に掲げるもののことです。
医療機関勤務環境評価センターが行う、病院や診療所の管理者の求めに応じた医師の労働時間の短縮のための取組の状況などの評価、取組への助言と指導、その他医師の労働時間の短縮を促進するための業務のことです(附則第百三十一条第一項)。
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした人の老齢厚生年金に、第四十四条の三第四項により加算される額のことです。
平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の登録を受けていたため、その附則第十八条第一項により施行日に改正後のこの法律第二十九条の登録(行う業務を一定のものに限った登録)を受けたとみなされる者のことです。
非課税口座で、非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づき、振替口座簿に記載・記録され、又は保管の委託がされている上場株式等のことです(租税特別措置法第三十七条の十四第一項)。
再審査庁のうち、第九条第一項各号に掲げる機関、つまり内閣府や省の外局の委員会、内閣府や国の行政機関に置かれる審議会などの機関、地方公共団体の委員会・委員やその附属機関にあたるもののことです(第六十六条、別表第三)。
令和七年法律第七号の附則第一条第四号に掲げる規定(地方税法第百四十四条の三第五項などの改正規定)が施行される日のことです。公布の日から七月を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
令和五年十月一日以後の課税仕入れで、第三十条第一項の控除は受けられないが改正前の同条なら受けられたものです。税額の八割(令和八年九月まで)、その後七割・五割・三割(令和十三年九月まで)を控除でき、令和八年十月以後に始まる課税期間からは一の相手から年一億円を超える部分を除きます。
その年一月一日に十八歳未満の居住者などが、上場株式等の配当や譲渡益を非課税とする租税特別措置法の制度を受けるため、金融商品取引業者等と結んだ未成年者口座管理契約に基づいて平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までに開設した口座のことです(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号)。
土地区画整理事業や土地改良事業で仮に使用し、または収益することができる土地として指定された仮換地などのうち、令和二年一月二日以後に使用・収益できるようになったもののことです(第三百四十三条第七項)。
平成三十年法律第七号の施行日より前に行われた、その第五条による改正前の消費税法第十六条第一項の長期割賦販売等(当時の所得税法の延払条件付販売等や法人税法の長期割賦販売等に当たる資産の譲渡等)のうち、改正後の第十六条第一項のリース譲渡に当たるものを除いたもののことです。
平成二十九年法律第四号による改正後の第四十三条の三第一項(連結事業年度は第六十八条の十八第一項)を、その施行日前一年以内に終わった法人の事業年度に当てはめたとすれば、被災代替資産等に当たる減価償却資産です。第五十三条第一項各号の規定など政令で定める特例の適用を受けるものは除きます。
平成十年法律第百七号の施行の際、改正前の証券取引法第二十八条の免許を受けていたため、その附則第十二条第一項により施行日に改正後の証券取引法第二十八条の登録を受けたとみなされる者のことです。
自分が住むための国内の家屋で政令で定めるもの、またはその家屋の敷地となる国内の土地や土地の上の権利のことです(租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号)。
氏名に使われる文字の読み方として一般に認められている読み方のことです。令和五年法律第四十八号による改正後の戸籍法では、戸籍に記載する氏名の振り仮名が示す読み方は、このような読み方でなければならないとされています(第十三条第二項)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索