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用語

不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記

わかりやすく言うと

不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権又は採石権に関する登記のことです(第三条)。

法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産

わかりやすく言うと

建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです(法人税法第二条第二十三号)。

…としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定…

わかりやすく言うと

一棟の建物のうち構造上区分され、住居・店舗・事務所・倉庫など独立して建物として使える部分で、建物の区分所有等に関する法律の専有部分(区分所有権の目的となる部分)であるもののことです。規約で共用部分とされたものも含みます。

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情…

わかりやすく言うと

個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報で、元の個人情報に戻せないようにしたものです。

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

法人税法第二条第二十九号の二に定める信託で、受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、一定の要件に当たる法人が委託者の信託、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託などは除かれます。

法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人

わかりやすく言うと

合併によって、自分の資産と負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十一号)。

…しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス…

わかりやすく言うと

要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。

前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く

わかりやすく言うと

総資産の額が政令で定める基準額を超えたとして、その旨を内閣総理大臣に届け出た金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者で外国法人を除く)のことです。届出の後、総資産の額が基準額以下になった日から基準額を超えないまま二年を経過した者は除かれます。

…おいて「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同…

わかりやすく言うと

新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。

株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項…

わかりやすく言うと

株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。

第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予(第七十条の七第一項)を受ける経営承継受贈者で、その相続の開始の時に、認定相続承継会社の代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ち、その中で誰よりも議決権が少なくないという要件を全て満たす人のことです。

…に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)

わかりやすく言うと

居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。

第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く

わかりやすく言うと

適格機関投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条第二項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

資本金や出資の総額、または常時使用する従業員の数が一定の基準を超える法人の事業者で、基準以下の個人または法人の事業者に製造委託等をするもののことです。基準の額や人数は委託の種類ごとに第二条第八項の各号が定めており、地方公共団体などは除かれます。

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報

わかりやすく言うと

個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、他の情報と照らし合わせない限り特定の個人を識別できないように加工して得られる、個人に関する情報です。

顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者

わかりやすく言うと

特定事業者の顧客と、これに準ずる者として政令で定める者のことです。クレジットカード等を交付する事業者(第二条第二項第四十号)については、カード等の交付を受けてそれで商品などを買おうとする利用者たる顧客を指します。

会社等の所在地国以外の国又は地域(以下この号及び次号ハにおいて「他方の国」という。)において当該会社等の事業が行われる場合における次に掲げる場所

わかりやすく言うと

会社等が所在地国以外の国や地域(他方の国)で事業を行う場合の、その事業の場所で、租税条約等でその国の恒久的施設などとされ課税されるもの、条約等がなくその国の法令で課税されるものなど、第八十二条第六号イからニまでに当たるもののことです。

法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係

わかりやすく言うと

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)と、通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係などをいいます。

第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く

わかりやすく言うと

海外投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条の九第一項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。