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用語
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情…
わかりやすく言うと
個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、特定の個人を識別できないように加工して得られる個人に関する情報で、元の個人情報に戻せないようにしたものです。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
資本金や出資の総額、または常時使用する従業員の数が一定の基準を超える法人の事業者で、基準以下の個人または法人の事業者に製造委託等をするもののことです。基準の額や人数は委託の種類ごとに第二条第八項の各号が定めており、地方公共団体などは除かれます。
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
わかりやすく言うと
個人情報の種類に応じて、含まれる記述の一部や個人識別符号の全部を削除し(元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えることを含みます)、他の情報と照らし合わせない限り特定の個人を識別できないように加工して得られる、個人に関する情報です。
顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者
わかりやすく言うと
特定事業者の顧客と、これに準ずる者として政令で定める者のことです。クレジットカード等を交付する事業者(第二条第二項第四十号)については、カード等の交付を受けてそれで商品などを買おうとする利用者たる顧客を指します。