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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
資金決済に関する法律の前払式支払手段発行者のうち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行するため、あらかじめ業務実施計画を内閣総理大臣に届け出た者のことです(第二条第二項第三十号の二)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
課徴金納付命令を受けるはずの人が、自分の弁明を書いて提出する書面のことです。弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたとき以外は、この書面を出して行います。