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用語
平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る
当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式のことです。特別永住者証明書に情報を記録する方式として使われます(第八条第五項、第十一条第三項)。
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民
わかりやすく言うと
日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生または国籍喪失による経過滞在者のいずれかにあたり、市町村の区域内に住所がある人のことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。
法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者
わかりやすく言うと
難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請した在留資格未取得外国人(在留資格をもって在留する人、期間内の一時庇護の上陸許可を受けた人、特別永住者のいずれでもない外国人)で、法務大臣から日本に仮に滞在する許可を受けた人のことです(入管法第六十一条の二の四第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留カード又は特別永住者証明書のうち、第十八条の五の手続により個人番号カードとしての機能を付け加える措置が講じられたもの(特定在留カード、特定特別永住者証明書)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定在留カードや特定特別永住者証明書の交付を受けようとする人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長、つまりその人が住民として記録されている市町村の長のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者として日本で永住することを許可する旨を書いた書面のことです。第四条第一項の許可では居住地の市町村の長を通して、第五条第一項の許可では入国審査官から交付されます(第六条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
第十六条の二の届出や申請をする特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長、つまりその人が住民として記録されている市町村の長のことです。市町村には特別区を含み、指定都市では区または総合区を指します(第四条第三項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者証明書に記載する、その人の国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの政令で定める地域(台湾、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
入管法又は入管特例法の規定による、特定在留カード又は特定特別永住者証明書(個人番号カードとしての機能を付け加えた在留カード又は特別永住者証明書)の交付の申請のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生や国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで、市町村の区域内に住所がある人のことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
住居地の届出(第十条第一項・第二項)、住居地以外の記載事項の変更の届出(第十一条第一項)、有効期間の更新や再交付の申請(第十二条第一項・第二項、第十三条第一項、第十四条第一項・第三項)と、これらに伴って返還・交付される特別永住者証明書の受け取りをまとめた呼び名です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
永住者の在留資格で在留する人と特別永住者のことです。その配偶者として永住者の配偶者等の在留資格で在留する中長期在留者は、配偶者と離婚または死別したとき、十四日以内に届け出なければなりません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。特別永住者について定める法律です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定特別永住者証明書(個人番号カードの機能が付いた特別永住者証明書)の交付を求める特例法第十六条の二第一項または第二項の申請に併せて、その証明書の送付を受けたいという申出(同条第四項)をした人のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特別永住者証明書の有効期間の更新を申請した人が、その申請の時に持っていた特別永住者証明書のことです(第九条、第十二条第一項・第二項)。