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用語

第七百六十二条第一号イに掲げる通知

わかりやすく言うと

地方税法やそれに基づく命令・条例・規則の規定に基づいて、地方団体の長や総務大臣に対して行う申告、申請、届出その他の通知のことです(行政機関の長が行う通知は除きます)。

この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は…

わかりやすく言うと

地方税法やそれに基づく条例で地方税を納めるべきとされる期限です。修正申告、更正、繰上徴収などに係る期限は除き、納期を分けた税の第二期以降の分は第一期分の納期限、延滞金や加算金などはもとになった地方税の期限をいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により審査請求を受けた行政庁のことです。審査請求の後に法令の改廃で裁決の権限が移ったときは、事件を引き継いだ行政庁も含みます(第九条第一項、第十四条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律による被保険者への給付のことで、療養の給付と、入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・特別療養費・移送費・高額療養費・高額介護合算療養費の支給、後期高齢者医療広域連合の条例で定める給付です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

社会福祉法に基づき、都道府県と市(特別区を含みます)が条例で設置し、町村も設置できる福祉に関する事務所のことで、生活保護法などに定める援護などの措置に関する事務をつかさどります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方団体の徴収金を一度に納めると事業の継続や生活の維持が難しくなるおそれがあり、納める誠実な意思があると認められる滞納者の、納期限から条例で定める期間内の申請に基づき、一年以内に限って滞納処分による財産の換価を猶予することです(第十五条の六第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

給与を支払う者に特別徴収させる個人の市町村民税の額で、前年の給与所得に係る所得割額と均等割額の合計に、条例により特別徴収することになる給与所得以外の所得に係る所得割額を加えた額です。老齢等年金給付を受ける六十五歳以上の人では、公的年金等に係る所得も除いて数えます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第四条やほかの法律・条例の規定により、審査請求をする相手とされている行政庁のことです。審査請求がされると、その行政庁が審査庁になります(第九条第一項、第十六条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

総務省に置かれる行政不服審査会と、地方公共団体が執行機関の附属機関として置く第八十一条第一項または第二項の機関(条例により事件ごとに置くものを含みます)をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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指定居宅サービス以外の居宅サービスやこれに相当するサービスで、指定居宅サービスの事業について都道府県の条例で定める基準や員数などのうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業所が行うもののことです。

介護保険法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

指定介護予防サービス以外の介護予防サービスやこれに相当するサービスで、指定介護予防サービスの事業について都道府県の条例で定める基準や員数などのうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業所が行うもののことです。

介護保険法二

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方公共団体の職員が条例により組織する団体で、職員の相互扶助に関する制度について税務署長の承認を受けようとするもののことです(所得税法施行令第二百八条第二号)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

医療法人が、地方自治法第二百四十四条の二第三項の指定管理者(地方公共団体が条例により公の施設の管理を任せる法人その他の団体)として管理する、公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院のことです。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

指定介護予防支援以外の介護予防支援やこれに相当するサービスで、指定介護予防支援の事業について市町村の条例で定める基準や員数などのうち、その市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業者が行うもののことです。

介護保険法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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地方税法やそれに基づく命令、条例、規則に基づいて地方団体の長や総務大臣に対して行う申告、申請、届出などの通知のうち、書面などで行うことその他その方法が定められているもののことです。第七百四十七条の二第一項各号に掲げる一定の申告や、給与支払報告書などの記載事項の提供などは除かれます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

指定居宅介護支援以外の居宅介護支援やこれに相当するサービスで、指定居宅介護支援の事業について市町村の条例で定める員数や運営の基準のうち、その市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業所が行うもののことです。

介護保険法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

住民の福祉の増進に寄与する寄附金の受け手として、道府県の条例で定められた特定非営利活動法人のことです。条例の定めは、その法人から申出があり、適切と認められるときに行われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特別土地保有税を課さない土地として第五百八十六条第二項に掲げる土地のことです。ただし、同項第二十三号、第二十五号、第二十五号の二の土地、第二十八号の土地のうち第三百四十八条第二項第一号又は第七号から第八号までの土地、第三十号の土地のうち市町村の条例で定めるものは除きます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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駐車場法の路外駐車場(届出をした駐車場のうち政令で定めるもの)で、駐車場法第二十条第一項・第二項又は第二十条の二第一項に基づく条例の定めにより設けられた駐車施設(条例の基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限ります)であるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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地方税法やそれに基づく命令、条例、規則に基づいて地方団体の長や総務大臣に対して行う申告、申請、届出などの通知のうち、書面などで行うことその他その方法がそれらの規定に定められていないもののことです(第七百六十二条第一号イ)。