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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定電気通信による情報の流通で他人の権利が侵害されたときに、その特定電気通信に使われた設備を用いてサービスを提供している特定電気通信役務提供者のことです。損害賠償の責任の制限を定める第三条第一項で使われる言葉です。
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自動車の事故による損害を保険会社や組合が埋め合わせることと、被害者の請求による損害賠償額の支払、仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。
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道路運送車両法により国土交通大臣の登録を受けた機関で、自動車の登録の申請で出すべき一定の書面に代えて、その内容の提供を受けるもののことです。この法律では、保険会社が自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を提供する先になります。
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国民健康保険団体連合会が第百五十五条により行う業務のことです。後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付の費用などの請求の審査と支払、第三者に対する損害賠償金の徴収などの事務、後期高齢者医療の円滑な運営に役立つ事業が含まれます。
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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の保険勘定のことです。
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農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車についての、自動車損害賠償責任保険の契約のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。
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自動車損害賠償責任共済、その再共済または再再共済の事業を行う、農業協同組合と農業協同組合連合会のことです(平成七年法律第百三十七号の附則の言葉)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の契約によって負う共済責任を、さらに共済にかけることです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の再共済の契約によって負う再共済責任を、さらに共済にかけることです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十三年法律第八十三号の第二条によって改正された後の自動車損害賠償保障事業特別会計法のことです。改正前は自動車損害賠償責任再保険特別会計法という名前でした。