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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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居住者や生計を一にする親族(政令で定める人)の資産が災害、盗難、横領で受けた損失の額で、関連するやむを得ない支出を含み、保険金や損害賠償金などで補てんされる部分を除いたものです。生活に通常必要でない資産、棚卸資産、事業用の固定資産や山林などは対象外です。

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第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号の不正競争によって、営業上の利益を侵害された者のことです。損害賠償を請求するときの損害額の計算方法を定めた第五条第一項で使われます。

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震災、風水害、火災などの災害で、自分または所得税法上の同一生計配偶者や扶養親族が所有する住宅、家財、政令で定めるその他の財産に、価格のおおむね二分の一以上の損害を受けた人のことです。損害額からは、保険金や損害賠償金などで補われた分を除きます。

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一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約(根保証契約)のうち、保証人が法人でないもののことです。保証人は、元本、利息、違約金、損害賠償などの全部について、定められた極度額を上限として責任を負います。

民法第一項

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特定電気通信による情報の流通で他人の権利が侵害されたときに、その特定電気通信に使われた設備を用いてサービスを提供している特定電気通信役務提供者のことです。損害賠償の責任の制限を定める第三条第一項で使われる言葉です。

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第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって、故意又は過失により他人の営業上の利益を侵害した者のことです。侵害された側が損害賠償を請求する場面で使われる言葉です。

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固定資産の滅失や損壊で保険金、共済金又は損害賠償金(保険金等)を受け、代替資産の取得や損壊資産等の改良をしたときに、その帳簿価額を減らすなどして損金にできる上限の金額で、保険金等に係る差益金の額として政令で定める計算をした金額のことです。

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自動車の事故による損害を保険会社や組合が埋め合わせることと、被害者の請求による損害賠償額の支払、仮渡金の支払をまとめた呼び名です(第十六条第一項、第十七条第一項)。

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道路運送車両法により国土交通大臣の登録を受けた機関で、自動車の登録の申請で出すべき一定の書面に代えて、その内容の提供を受けるもののことです。この法律では、保険会社が自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を提供する先になります。

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国民健康保険団体連合会が第百五十五条により行う業務のことです。後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付の費用などの請求の審査と支払、第三者に対する損害賠償金の徴収などの事務、後期高齢者医療の円滑な運営に役立つ事業が含まれます。

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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法で、廃炉等を実施する認定事業者(機構と作った特別事業計画などについて主務大臣の認定を受けた原子力事業者)のことです。機構の事業年度ごとに、機構が通知する額を廃炉等積立金として積み立てなければなりません。

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消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金について、その額を算定した根拠のことです。事業者は、これらの支払を消費者に請求する場合に説明を求められたときは、その概要を説明するよう努めなければなりません。

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平成十三年法律第八十三号の第二条で改正される前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法に基づく、自動車損害賠償責任再保険特別会計の中の保険勘定のことです。

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農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車についての、自動車損害賠償責任保険の契約のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。

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自動車損害賠償責任共済、その再共済または再再共済の事業を行う、農業協同組合と農業協同組合連合会のことです(平成七年法律第百三十七号の附則の言葉)。

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平成十三年法律第八十三号の第一条によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです。

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平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の契約によって負う共済責任を、さらに共済にかけることです。

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平成七年法律第百三十七号によって改正された後の自動車損害賠償保障法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成七年法律第百三十七号の附則で使われる言葉で、自動車損害賠償責任共済の再共済の契約によって負う再共済責任を、さらに共済にかけることです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十三年法律第八十三号の第二条によって改正された後の自動車損害賠償保障事業特別会計法のことです。改正前は自動車損害賠償責任再保険特別会計法という名前でした。