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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用保険法による失業等給付の額と、雇用保険法第六十四条による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額とを合計した額です。厚生労働大臣は、この額を基に、失業等給付費等充当徴収保険率を変更するかどうかを判断します(第十二条第五項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用保険法第十条第五項に定める教育訓練給付(教育訓練給付金と教育訓練休暇給付金)の額のことです。第十二条第五項で、失業等給付費等充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
雇用保険法第十条第六項に定める雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金と介護休業給付金)の額のことです。第十二条第五項で、失業等給付費等充当徴収保険率を変えるかどうかを判断する計算に使われます。