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用語

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輸出として行う資産の譲渡や貸付け、外国貨物の譲渡や貸付け(一部を除きます)、国内と国外にわたる旅客や貨物の輸送、通信、その輸送用の船舶や航空機の譲渡・貸付け・修理で政令で定めるもの、これらに類する政令で定めるものです(第七条第一項)。

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破産に関し説明義務を負う者のうち、破産者の代理人、法人の理事や取締役など、従業者(第四十条第一項第二号から第五号まで)、相続財産の破産で説明義務を負う相続人以外の者(第二百三十条第一項)、信託財産の破産で説明義務を負う者(第二百四十四条の六第一項)と、これらの者であった者のことです。

破産法第二項

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地域再生法第十七条の二第一項第二号の事業、つまり認定地域再生計画に記載された地方活力向上地域(産業基盤が整備されていることなど内閣府令で定める要件に当たるものに限る)で特定業務施設を整備する事業(移転して整備する事業を除く)についての地方活力向上地域等特定業務施設整備計画のことです。

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被災市街地復興推進地域にある土地等で被災市街地復興土地区画整理事業が行われたとき、換地処分で取得する土地等と、その上に建てられた被災市街地復興特別措置法第十五条第一項の住宅または同条第二項の住宅等のことです。

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社債、株式等の振替に関する法律の第百十三条で準用する第六十六条により、その法律の適用を受けるものとされる地方債で、振替機関が取り扱い、権利の帰属が振替口座簿の記載や記録で決まるもののうち、割引債に当たらないもののことです(第五条の二第一項)。

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投資組合契約による国内源泉所得についての特例を受けるため特例適用申告書を出す非居住者や外国法人(第五項)と、特例適用申告書を提出した者(第九項)をまとめた呼び名です。

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超過利子額の繰越しの対象となる第一項又は第二項の法人(内国法人に限ります)のうち、一定の完全支配関係があってその法人が株式や出資を持つ他の内国法人(分配法人)の残余財産が確定した場合の、その法人のことです。

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第一号の要件を満たす投資法人が支払う金銭の分配の額(出資総額等の減少に伴うものを除きます)のことです。合併や資本の払戻しなどで投資主に交付する金銭のうち、資本金等の額の対応部分を超える部分などの政令で定める金額も含みます(法人税法第二十三条第一項第二号)。

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第七十条の六の二第一項の特定貸付け、つまり農地等の相続税の納税猶予を受けている農業相続人が、納税猶予期限までに特例農地等(市街化区域内農地等を除く)のうち農地又は採草放牧地を、農地中間管理事業(一部の事業を除く)のために使用貸借や賃借権の設定で貸し付けることです。

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特定貸付け、つまり相続税の納税猶予を受けている農地又は採草放牧地を、農地中間管理事業(一部の事業を除く)のために使用貸借や賃借権の設定で貸し付けること(第七十条の六の二第一項)を行っている人です。

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第十二項各号(第四号を除く)の場合に当たった日から二年を経過する日(その前に受贈者又は特例贈与者が死亡したときは死亡の日の前日)から、二月を経過する日のことです。その間に特例経営承継受贈者が死亡したときは、相続人が相続の開始を知った日の翌日から六月を経過する日です。

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国税の還付金や過誤納金を還付し、または充当するときに、国税通則法第五十八条第一項により、一定の日の翌日からの日数に応じて計算して上乗せされる金額のことです。還付加算金特例基準割合が年七・三パーセントに満たない年は、この条によりその割合で計算されます。

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更新日等までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が五年以上で、運転に関するこの法律などの遵守状況が優良な人として政令で定める基準に適合する人のことです(第九十五条の六第一項の表の備考一のロ)。

道路交通法五

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第九十七条の二第一項第三号又は第五号により認知機能検査等を受けた人のうち、その結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に当たる人のことです。

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特定募集と、既に開示が行われている有価証券の売出し(第四条第一項第三号)とをまとめた呼び名です。

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第二十四条第一項により有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、同項第一号・第二号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券や、流通状況がそれに準ずるとして政令で定める有価証券で、一定のものを除いたもの)の発行者である会社のことです。

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金融商品取引業者等(登録金融機関を除きます)が、すべての株主などの議決権の過半数を持っている銀行等のことです(第五十六条の二第一項)。

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公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除きます)として政令で定めるものを営むため、都道府県知事などの許可を受けた者のことです(第五十四条、第五十五条第一項)。

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天皇や皇族以外の男性と結婚した内親王や女王のことで、その男性と離婚や死別をした人も含みます(住民基本台帳法第三十九条第一項)。

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在留カードと、出入国在留管理庁長官が在留カードに電磁的方式で記録した情報(第十九条の四第五項)をまとめて指す言葉で、この号の中だけで使われます。