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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
中長期在留者に代わって特定在留カードを受け取る人や、中長期在留者に代わってその受取りの手続をする人のことです(出入国管理及び難民認定法第六十一条の八の三、出入国管理及び難民認定法施行規則第五十九条の四)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。