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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。

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銀行が外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理又は媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営む場合に、その業務の委託を受ける契約の相手方となる外国銀行のことです。

銀行法第一項

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有価証券報告書を出すべき外国会社が、内閣府令で定める場合に、有価証券報告書とその添付書類に代えて提出できる書類で、外国で開示されている有価証券報告書などに類する、英語で書かれたものです。

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公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。

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課徴金対象行為をした事業者に対し、課徴金を国に納めるよう命じる内閣総理大臣の命令のことです。額は原則として、課徴金対象期間の売上額(政令で定める方法で計算します)の百分の三です(第八条第一項)。

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認定電子決済等代行事業者協会(電子決済等代行業者が設立し、内閣総理大臣の認定を受けた一般社団法人)の社員のことです。協会の定款で、電子決済等代行業者を社員に含むこととされています。

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毎年三月三十一日と九月三十日のことです。この日までに発行した全ての前払式支払手段のこの日における未使用残高の合計額として内閣府令に従って算出した額が、基準日未使用残高です。

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総務大臣と内閣総理大臣の登録を受けた者です。両大臣は、この者に、申出をしようとする人への指導や助言、大臣に求められたときの申出に関する事実関係の調査、特定電子メール等に関する情報や資料の収集と提供を行わせることができます。

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国土交通大臣と内閣総理大臣が、保険金等や共済金等の支払をめぐる紛争を公正かつ適確に解決して被害者を守ることを目的とする一般社団法人または一般財団法人を、その申請により、基準に合うと認めて紛争の調停などの業務を行う者と定めることです。

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消費者契約法で定める団体で、不特定多数の消費者の利益のために消費者契約法による差止請求権を使うのに必要な適格性を持つ法人である消費者団体として、消費者契約法第十三条に従い内閣総理大臣の認定を受けたもののことです。

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公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。

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上場有価証券の発行会社など政令で定める会社が、有価証券報告書の記載内容がこの法律とこの法律に基づく命令に照らして適正であることを確認した旨を記載して、有価証券報告書(外国会社報告書を出すときはそれ)と併せて内閣総理大臣に提出する書面です。

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公開買付けの対象となる株券等の発行者のことです。公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に、公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いた意見表明報告書を、内閣総理大臣に提出しなければなりません。

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車体の大きさと構造が内閣府令で定める基準に合う自転車で、ほかの車両を牽引していないもののことです。

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発行登録をした者が、発行登録書類の内容を訂正する必要があるときなどに出す訂正の書類(第二十三条の四)と、記載の不備や虚偽の記載などを理由に内閣総理大臣から命じられて出す訂正の書類(第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項など)のことです。

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第十六条の二第一項第一号から第十一号までと第十五号から第十七号までの会社から、従属業務や、銀行業に付随・関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除いたものです。銀行がこれを子会社にするには、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の認可が必要です。

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顧客を相手に、又は顧客のために金融商品取引行為を行う契約(金融商品取引契約)を種類ごとに分けたもので、どの契約が同じ種類に当たるかは内閣府令で定められています(第三十四条)。

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政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者のことです。資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する契約(履行保証金保全契約)などの相手方になります。

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第二条第二項各号により有価証券とみなされる権利(信託の受益権、合同会社の社員権、組合契約に基づく権利など)のうち、電子情報処理組織で移転できる財産的価値(電子機器などに電子的に記録されるもの)に表示されるもののことです。流通性などから内閣府令で定める場合は除きます。

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認定投資者保護団体のことで、金融商品取引業に対する苦情の解決や、争いがある場合のあっせんなどの業務を行う者として、内閣総理大臣の認定を受けた法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含み、認可協会と認定協会は除きます)です(第七十九条の七)。