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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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都市計画法第七条第一項に定める市街化区域の中にある農地または採草放牧地のことです。

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配偶者からの身体に対する暴力(生命や身体に危害を及ぼす不法な攻撃)と、これに準じて心身に有害な影響を及ぼす言動をまとめた呼び方です(第一条第一項)。

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第二十九条の二第一項本文の非課税の適用を受けた人(特例適用者)が国外転出の時に持つ特定株式(取締役等の特定株式を除きます)のうち、国外転出の時の価額が取得に要した金額を超えるもので、政令で定めるもののことです。

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相続又は遺贈により、亡くなった人が住んでいた家屋(昭和五十六年五月三十一日以前の建築など第三十五条第五項の要件を満たすもの)やその敷地等を取得した相続人のことで、包括受遺者を含みます。

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中小企業者等の機械等の特別償却(第四十二条の六第一項)など第五十二条の二第一項に列挙された、減価償却資産の特別償却や割増償却を定めるこの法律の規定(第四十三条から第四十七条までを含みます)と、減価償却資産の特例を定める規定として政令で定めるもののことです。

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投資者保護基金の会員である金融商品取引業者のうち、登録の取消し、破産手続開始などの申立て、業務の廃止や解散、業務停止命令などについて、基金に通知があったもの(第七十九条の五十三第一項、第三項から第五項まで)のことです。

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恒久的施設を有する非居住者が他の者と行った取引のうち、そこから生ずる所得がその非居住者の恒久的施設に帰せられるもののことです(所得税法第百六十六条の二第一項)。

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内国法人が適格分割等で個別評価金銭債権(更生計画認可の決定による弁済の猶予などで、一部に貸倒れなどによる損失が見込まれる金銭債権)を移転する場合に、その債権について設ける、第五十二条第一項の貸倒引当金勘定に相当するもののことです。

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内国法人が適格分割等で一括評価金銭債権(売掛金、貸付金などの金銭債権で個別評価金銭債権以外のもの)を移転する場合に、その債権について設ける、第五十二条第二項の貸倒引当金勘定に相当するもののことです。

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厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。

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行政機関等匿名加工情報と、その作成に使った保有個人情報から削除した記述等や個人識別符号(削除情報)と、第百十六条第一項の基準に従って行った加工の方法に関する情報をまとめた呼び名です。

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児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置がとられた児童を、保護者のない児童などの養育に相当の経験がある人など内閣府令で定める人(里親を除きます)の住居で養育する事業のことです(児童福祉法第六条の三第八項)。

児童手当法二

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外国税額控除の適用を受ける居住者が他の者と行った取引のうち、そこから生ずる所得がその居住者の国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものなど)に帰せられるもののことです(所得税法第九十五条第十二項)。

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租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号イに規定する公職の候補者として、公職選挙法第八十六条、第八十六条の三または第八十六条の四の規定により立候補の届出があった人のことです。

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重要な事項について虚偽の情報がある、又は提供や公表をすべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報のことです。発行者等情報とは、発行者が自らについて所有者に提供又は公表する発行者情報と、その訂正発行者情報をいいます。

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投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち、出資した金銭を充てて行う事業から収益の配当や財産の分配を受けられる権利で、一定の例外に当たらず有価証券とみなされるもの(第二条第二項第五号)のことです。

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特定有価証券のうち募集や売出しの状況を考えて内閣府令で定めるものについて、その募集又は売出しのために第五条第一項の届出書を提出しなければならない会社のことです。

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電子決済手段を発行する銀行等や資金移動業者のうち、資金決済に関する法律第六十二条の八第二項により、自ら発行する電子決済手段の取引業務について電子決済手段等取引業者とみなされる者のことです。

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その年中の上場株式等の配当等(上場されている株式等の配当等、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など、第八条の四第一項各号のもの)に係る利子所得と配当所得の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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第一項第六号の取決めに従い特定株式や承継特定株式の振替口座簿への記載・記録、保管、管理等信託又は管理をしている金融商品取引業者等や株式会社が、政令の定めにより毎年一月三十一日までに税務署長に出す、その株式の受入れ、取得、交付などの異動状況の調書のことです。