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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係(政令で定めるもの)にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定(住民基本台帳法第七条や第十七条を改める規定など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)が施行される日のことです(平成二十二年政令第二百五十三号附則第一条第一号)。

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戸籍法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。令和二年政令第二百四十九号は、その法律の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日から施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和八年法律第三十一号の附則第一条第四号に掲げる規定(健康保険法第六十三条などの改正規定)の施行日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和七年政令第四百二十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行令のことです。