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用語

それぞれ自動車重量税法第二条第一項又は第七条第二項に規定する自動車、検査自動車、自動車検査証の交付等若しくは届出軽自動車又は乗用自動車、車両重量若しくは車両総重量

わかりやすく言うと

自動車の車両重量(運行に必要な装備をした状態の重さ)に、最大積載量と、乗車定員に五十五キログラムを掛けた重さとを合わせた重量のことです。自動車重量税法と同じ意味です。

第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者のことです。電子決済等取扱業とは、銀行の委託を受けて、その銀行に代わって預金者と合意し預金の額を増減させることなどを行う営業です(第二条第十七項)。

第六十二条の三の登録を受けた者

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業(電子決済手段の売買や交換、その媒介、管理などを業として行うこと)について、内閣総理大臣の登録(第六十二条の三)を受けた者のことです。

第六十三条の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

暗号資産交換業を行うために、第六十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割

わかりやすく言うと

分割のうち、対価として分割承継法人かその親法人(政令で定める関係があるもの)のどちらか一つの株式以外の資産が渡されないもので、完全支配関係のある法人どうしの分割など法人税法第二条第十二号の十一イからニまでのどれかに当たるものです。分割型分割では株式が株主の持株の割合に応じて渡されるものに限ります。

第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額

わかりやすく言うと

予定納税基準額が十五万円以上の居住者が、その年の七月と十一月に三分の一ずつ(特別農業所得者は十一月に二分の一)納めなければならない所得税の額のことです(第百四条第一項、第百七条第一項)。非居住者に準用される場合も含みます。

取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているもの

わかりやすく言うと

取引所金融商品市場を開設する株式会社(株式会社金融商品取引所)を子会社とする株式会社で、内閣総理大臣の認可(第百六条の十)を受けて設立され、又は認可を受けているもののことです。

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人

わかりやすく言うと

内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、清算中の法人、投資法人、特定目的会社など法人税法第六十四条の九第一項に定める一定の法人に当たらない親法人で、国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の六の七)。

第六十三条の二十二の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者の委託を受けて、電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介を業として行うことについて、内閣総理大臣の登録(第六十三条の二十二の二)を受けた者のことです。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、…

わかりやすく言うと

居住者などが非課税の特例を受けるため、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座開設届出書を出し、非課税上場株式等管理契約などの契約に基づいて契約ごとに決められた期間内に開設した上場株式等の口座です。その年一月一日に十八歳以上の人に限られ、その契約による取引以外は扱いません。

第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

わかりやすく言うと

第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに受ける登録です。

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者

わかりやすく言うと

全国健康保険協会(日雇特例被保険者の保険の保険者としての立場を除きます)、健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団と、厚生労働大臣が定める一部の国民健康保険組合のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項)。

登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者

わかりやすく言うと

登記記録のうち権利に関する登記が記録される部分(権利部)に、所有権、地上権、抵当権、賃借権など第三条に掲げる権利の権利者として記録されている人のことです。

次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)

わかりやすく言うと

受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人(公共法人と公益法人等を除きます)が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のどれかに当たる信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除かれます。

次条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。

…を有する非居住者(その年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を開設しようとする金融商品…

わかりやすく言うと

居住者か恒久的施設を持つ非居住者で、その年一月一日に十八歳未満かその年に生まれた人が、未成年者口座開設届出書を出し、未成年者口座管理契約に基づいて平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までに金融商品取引業者等に開設した上場株式等の口座で、その契約の取引だけを扱うものです。

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の…

わかりやすく言うと

商品先物取引法の商品(農林水産物や鉱物、電力など)のうち、価格安定措置の有無や価格形成と需給の状況からみて、取引所での市場デリバティブ取引が適切な価格形成を妨げるおそれがなく、国民経済上有益なものとして政令で定めるものです。

第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者

わかりやすく言うと

銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。

贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者

わかりやすく言うと

贈与者から、第七十条の六の八第一項の特例に係る贈与で特定事業用資産を取得した個人で、贈与の日に十八歳以上であること、特例円滑化法認定を受けていること、贈与の直前にその事業に従事していたことなど、同条第二項第二号に掲げる要件をすべて満たす人のことです。

第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことで、国税通則法第二十五条による決定です。この定めは、第三十三条の二には当てはまりません。