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条文
- 第一項
防災庁に、中央防災会議を置く。
- 八
前各号に掲げるもののほか、防災庁令で定める事項
- 第二項
前項(第一号、第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、防災庁令で定める。
- 第一項
この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 二
防災大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、防災庁の事務次官、指定公共機関の代表者及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
- 第一項
この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。