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条文
- 第一項
執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- 第一項
裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
- 第一項
破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- 第一項
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。
- 第二項
前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- 第六項
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
- 第一項
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
- 第二項
前項の規定による裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- 第五項
破産債権査定異議の訴えの口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
- 第一項
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
- 第一項
抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
- 第二項
前項の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
- 第一項
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
- 第二項
前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。
- 第二項
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
- 二
債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判