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条文
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- 第一項
…における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「五年旧地方税法」という。)附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条及び地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた五年旧地方税法附則第六十四条の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。
- 第二項
国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
- 第二項
厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
- 第二項
新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。
- 第一項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第一項
附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十年の同項の利率については、なお従前の例による。
- 第十項
…えるものとする。 第四項 前項に 第九項に 平成二十八年五月二日 平成二十九年五月一日 第四項第二号 前項 第九項 第五項 第三項 第九項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十項において準用する同条第四項 附則第五十二条第二項 附則第五十二条第九項において準用する同条第二項 第六項 平成二十八年九月三十日 平成二十九年十月二日 第七項の表以外の部分 第三項 第九項 同項 同項及び第四項 第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十項において準用する同条第四項 第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十項において準用する同条第四項 平成二十八年五月二日 平成二十九年五月一日 第七項の表第七十四条の二十第一項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十項において準用する同条第四項 第七項の表第七十四条の二十一第一項の項 平成二十八年九月三十日 平成二十九年十月二日 第七項の表第…第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項 附則第十二条第六項 附則第十二条第十項において準用する同条第六項 第八項 、第三項 、第九項
- 第十二項
…ものとする。 第四項 前項に 第十一項に 平成二十八年五月二日 平成三十年五月一日 第四項第二号 前項 第十一項 第五項 第三項 第十一項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項 附則第五十二条第二項 附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項 第六項 平成二十八年九月三十日 平成三十年十月一日 第七項の表以外の部分 第三項 第十一項 同項 同項及び第四項 第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項 第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項 平成二十八年五月二日 平成三十年五月一日 第七項の表第七十四条の二十第一項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項 第七項の表第七十四条の二十一第一項の項 平成二十八年九月三十日 平成三十年十月一日 第七項の表第…第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項 附則第十二条第六項 附則第十二条第十二項において準用する同条第六項 第八項 、第三項 、第十一項
- 第十四項
…のとする。 第四項 前項に 第十三項に 平成二十八年五月二日 令和元年十月三十一日 第四項第二号 前項 第十三項 第五項 第三項 第十三項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項 附則第五十二条第二項 附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項 第六項 平成二十八年九月三十日 令和二年三月三十一日 第七項の表以外の部分 第三項 第十三項 同項 同項及び第四項 第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項 第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項 平成二十八年五月二日 令和元年十月三十一日 第七項の表第七十四条の二十第一項の項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項 第七項の表第七十四条の二十一第一項の項 平成二十八年九月三十日 令和二年三月三十一日 第七項の表…第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項 附則第十二条第六項 附則第十二条第十四項において準用する同条第六項 第八項 、第三項 、第十三項
- 第一項
この法律の施行の際現に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項の規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。
- 一
第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの改正規定、附則第五条の改正規定、附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く…十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、附則第三十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を…
- 二
附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、…「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、附則第三十四条の二第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるの…
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 第一項
新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。
- 第一項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。