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  • 二

    附則第七条の規定 平成二十五年一月一日

  • 第三項

    附則第四十六条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

  • 第二項

    前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定の適用がある場合における同法附則第六十四条の二及び第六十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

  • 第一項

    平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(以下この項において「改正後の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次項において「改正前の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

  • 第一項

    平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(以下この項において「改正後の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次項において「改正前の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

  • 第二項

    新法附則第七十九項から第八十二項までの規定は、施行日以後にされる新法附則第七十九項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。

  • 第二項

    四年新法附則第九条第二十二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

  • 三

    附則第四十六条第二項の規定により脱退一時金(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。附則第四十六条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十六条において「確定給付企業年金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十六条第三項の規定により改正後確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

  • 第一項

    市町村は、平成十一年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の四の規定及び新法附則第二十五条の二第二項において読み替えて準用する新法附則第十八条の四の規定を適用しないことができる。この場合において、新法附則第十八条の三第一項中「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度の前年度」とあるのは「平成十年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、同条第二項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」と、「宅地等で平成九年度」とあるのは「宅地等で平成十一年度」と、「もの(以下本項において「平成九年度の宅地等」という。…が平成十年度」と、同条第三項中「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、新法附則第二十五条の二第一項中「附則第十八条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第八条の規定により読み替えられた附則第十八条の三」と、「平成九年度分及び平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」とする。

  • 第一項

    この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  • 一

    第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

  • 第一項

    改正後特別会計法附則第二十八条の三第一項及び第二項の規定によるほか、附則第八十二条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

  • 第一項

    第二条の規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十五条において「七年新法」という。)附則第八条の三の三及び第九条第十四項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十五条において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

  • 一

    第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日

  • 第十項

    …えるものとする。 第四項 前項に 第九項に 平成二十八年五月二日 平成二十九年五月一日 第四項第二号 前項 第九項 第五項 第三項 第九項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十項において準用する同条第四項 附則第五十二条第二項 附則第五十二条第九項において準用する同条第二項 第六項 平成二十八年九月三十日 平成二十九年十月二日 第七項の表以外の部分 第三項 第九項 同項 同項及び第四項 第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十項において準用する同条第四項 第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十項において準用する同条第四項 平成二十八年五月二日 平成二十九年五月一日 第七項の表第四百八十条第一項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十項において準用する同条第四項 第七項の表第四百八十一条第一項の項 平成二十八年九月三十日 平成二十九年十月二日 第七項の表第四百…以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項 附則第二十条第六項 附則第二十条第十項において準用する同条第六項 第八項 第三項 第九項

  • 第十二項

    …ものとする。 第四項 前項に 第十一項に 平成二十八年五月二日 平成三十年五月一日 第四項第二号 前項 第十一項 第五項 第三項 第十一項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項 附則第五十二条第二項 附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項 第六項 平成二十八年九月三十日 平成三十年十月一日 第七項の表以外の部分 第三項 第十一項 同項 同項及び第四項 第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項 第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項 平成二十八年五月二日 平成三十年五月一日 第七項の表第四百八十条第一項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項 第七項の表第四百八十一条第一項の項 平成二十八年九月三十日 平成三十年十月一日 第七項の表第四百…以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項 附則第二十条第六項 附則第二十条第十二項において準用する同条第六項 第八項 第三項 第十一項

  • 第十四項

    …のとする。 第四項 前項に 第十三項に 平成二十八年五月二日 令和元年十月三十一日 第四項第二号 前項 第十三項 第五項 第三項 第十三項 附則第十二条第四項 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項 附則第五十二条第二項 附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項 第六項 平成二十八年九月三十日 令和二年三月三十一日 第七項の表以外の部分 第三項 第十三項 同項 同項及び第四項 第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項 第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項 平成二十八年五月二日 令和元年十月三十一日 第七項の表第四百八十条第一項の項 附則第二十条第四項 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項 第七項の表第四百八十一条第一項の項 平成二十八年九月三十日 令和二年三月三十一日 第七項の表第四…以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項 附則第二十条第六項 附則第二十条第十四項において準用する同条第六項 第八項 第三項 第十三項

  • 二

    第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定 令和三年四月一日

  • 第一項

    …金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条及び附則第二十六条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定は、なおその効力を有する。

  • 第二項

    旧法附則第十一条の四第十一項から第十四項までの規定は、同条第十一項に規定する住宅の取得又は同条第十二項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月…日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十四項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「附則第十一条の四第十二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。

  • 第三項

    前項の規定の適用がある場合における新法附則第十一条の三第二項及び第十一条の五第二項の規定の適用については、新法附則第十一条の三第二項中「又は第七十三条の二十七の二第一項」とあるのは「、第七十三条の二十七の二第一項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とし、新法附則第十一条の五第二項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。

  • 第一項

    厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。