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条文

  • 第一項

    この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

  • 第一項

    特例法第十条の規定は、附則第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

  • 第一項

    第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

  • 第一項

    …しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項若しくは第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

  • 第一項

    …は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の外国人であって、前条の規定により第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法の規定による難民の認定又は難民の認定をしない処分を受…

  • 第一項

    旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。

  • 第一項

    改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における新規則第四条第五項の適用については、同項中「第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項…

  • 第一項

    附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

  • …及びロに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料 三 活動の内容、期間及び地位…は地位を有する者としての活動 一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書 二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し 三 当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書 四 永住者等の配偶者である場合には、本邦に居住…

  • …及びロに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料 三 事業所の概要を明らかにす…の配偶者等 法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動 一 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者である場合 イ 当該永住者等との身分関係を証する文書 ロ 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し ハ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書 ニ 本邦に居住する当該永住者等の身元保証書 二 永住者等の子で…

  • … 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による同法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可、同法第七条の特別永住者証明書の交付、同法第十条第一項若しくは第二項の届出、同法第十一条第二項(同法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の特別永住者証明書の交付、同法第十六条の特別永住者証明書の返納、同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付、同法第十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納又は同条第三項の特別永住者証明書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 四十の四 出入国在留管理庁、厚生労働省又は外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な…

  • …て主務省令で定めるもの 九十一の二 出入国在留管理庁長官 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの 九十一の三 経済産業大臣 計量法(平成四年法律第五十一号)による計量士の登録に関する事…