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  • 第五項

    …の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六十六条の八第五項 内国法人が適格合併 第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「…

  • 第十二項

    …算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項又は第七項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 第一項

    …、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。

  • 第二項

    …する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。

  • 二

    第一条中地方税法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第四項の改正規定中「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日

  • 第六項

    揮発油税法第十七条第八項の規定は、第四項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第四項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第三項」と読み替えるものとする。

  • 第八項

    地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第四項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条…条」とあるのは「租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第七項において読み替えて準用する第九条及び同法附則第二条第四項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」と、「二百八十七分の二百四十三」とあ…

  • 第二項

    附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。

  • 第六項

    第一項の規定は、第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得(第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした特定事業用宅地等及び第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等に係る同条第一項に規定する被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、適用しない。

  • 第三項

    前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第十三条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  • 第六項

    附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。

  • 第三項

    政府は、基金が第一項の規定により読み替えられた第七十九条の七十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。

  • 第六項

    前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第四十六条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  • 第三項

    平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 土地の区分 年度 価格 基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第二年度 当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊…は、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格) 基準年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第三年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項…

  • 第四項

    平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 土地の区分 年度 価格 基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第二年度 当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊…分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格 基準年度の土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの 第三年度 当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項…

  • 第三項

    附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(令和八年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する令和七年度分又は令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 土地の区分 年度 価格 一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 令和七年度 当該土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格 二 第一項の表の第二号に掲げ…

  • 第四項

    令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 土地の区分 年度 価格 一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 令和八年度 当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格 二 第一項の表の第二号に掲げ…

  • 第九項

    令和八年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する令和八年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。 土地の区分 年度 価格 一 附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 令和八年度 当該土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格 二 第一項の表の第二号に掲げ…

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    …八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項(」と、「及び租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」とあるのは「及び令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項の」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」と」と、「租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十一項中「第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百三条の規定により読み替えて適用される第二十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十八条の八十八第二十八項」とあるのは「令和二年改正法附則第百三条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項」とする。

  • 第一項

    …た者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」とある…提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の三十三において読み替えて準用する第十八条第一項」と、同条第一号中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の…

  • 第一項

    新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間(地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下同じ。)に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎と…、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、…

  • 第三項

    新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎とな…額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とある…

  • 第五項

    新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎とな…に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とある…

  • 第一項

    …八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の」と、「同法第六十六条の四第二十七項」と」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と」と、「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、同条第三十項中「第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」と、「同法第六十六条の四第二十七項」とあるのは「令和二年改正法附則第八十九条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」とする。

  • 第二項

    …八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の同法第六十六条の四第二十七項」と令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」令和二年改正法附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十…所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の三第十四項において準用する同法」と、同表第六十六条の四第三十項の…

  • 第一項

    前条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される第六条の規定による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定による平成十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

  • 第三項

    令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第五項」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「同項」とする。

  • 第四項

    …造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、「同法第二十三条又は次条」とあるのは「酒税法第二十三条又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。

  • 第六項

    前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第六十八条の三十一第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  • 第一項

    …証券(以下この条において「上場等株券等」という。)の発行者が行う会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第百九十九条第一項(処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。)の規定(これらに相当す…