1 条
地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。
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