1 条
第九十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第九十六条の七から第九十六条の九まで、第九十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により登録を受けたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。