1 条
指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
点検及び整備並びに検査の概要
検査の年月日
自動車検査員の氏名
国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
依頼者の氏名又は名称及び住所
指定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。