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第七十六条の二十八(業務方法書)

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

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