1 条
第七十五条の二第一項又は前条第一項の申請をした者は、その型式について指定を受けた特定共通構造部又は特定装置につき、国土交通省令で定めるところにより、第七十五条の二第一項又は前条第一項の指定を受けたものであることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。