1 条
第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をせず、若しくはこれを返付せず、又は検査標章を交付しないこと。
第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定記録等事務代行者が自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に関する事務を行う場合について準用する。
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