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第六条(自動車登録ファイル等)

自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。

自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。

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