条文、法令、用語を検索します
第五条
①登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
②前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
章の中で読む