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第三十八条(審査請求が理由がある場合)
①国土交通大臣は、登録についての審査請求が理由があるときは、当該審査請求に係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。
②第十条の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。
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