1 条
登録の更正に関する事項その他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。
自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第三十六条の二第一項の許可に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
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登録の更正に関する事項その他の登録の実施のために必要な事項は、政令で定める。
自動車登録番号標、その封印、譲渡証明書並びに臨時運行及び第三十六条の二第一項の許可に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。