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1 条

第二十八条(標識)

自動車登録番号標交付代行者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

自動車登録番号標交付代行者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

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