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1 条

第百十二条

第十五条の二第四項(第十六条第六項又は第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項(第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第二十八条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項、第七十五条第四項、第八十九条第一項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

第五章の二の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

第七十六条の七第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。

第七十六条の二十七第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

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