1 条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
第五章の二の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
第七十六条の七第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
第七十六条の二十七第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。