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1 条

第百十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者

第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者

第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者

第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者

第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者

第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者

第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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