検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八条の六(講習業務規程)

指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー