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第百八条の十一(指定の取消し)
①公安委員会は、指定講習機関が第百八条の四第三項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
②公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
一第百八条の五第一項若しくは第二項、第百八条の六第一項又は前条の規定に違反したとき。
二第百八条の五第三項又は第百八条の八第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
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