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目次
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道路交通法
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第六章の二 講習
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第百八条の十
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八条の十
(講習の休廃止)
指定講習機関
は、
公安委員会
の許可を受けなければ、
特定講習
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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第百八条の九 検査等
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第百八条の十一 指定の取消し
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