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目次
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住民基本台帳法
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第六章 罰則
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第四十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十五条
第十一条の二第九項
又は
第十項
の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第四十四条
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第四十六条
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