検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十四条

第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー