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目次
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住民基本台帳法
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第六章 罰則
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第四十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十四条
第三十五条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第四十三条
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第四十五条
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