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偽りその他不正の手段により第三十条の三十二第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
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偽りその他不正の手段により第三十条の三十二第二項(第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。