1 条
住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
氏名
氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)
出生の年月日
男女の別
世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
住民となつた年月日
住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
選挙人名簿に登録された者については、その旨
国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
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