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1 条

第七条(住民票の記載事項)

住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

氏名

氏名の振り仮名(に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)

出生の年月日

男女の別

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨

住民となつた年月日

住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日

新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所

個人番号(に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

選挙人名簿に登録された者については、その旨

国民健康保険の被保険者(及びの規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

後期高齢者医療の被保険者(及びの規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

介護保険の被保険者(の規定による介護保険の被保険者(に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の三及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの

児童手当の支給を受けている者(の規定により認定を受けた受給資格者(に規定する施設等受給資格者にあつては、に掲げる里親に限る。)をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの

米穀の配給を受ける者(の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの

住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)

前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

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