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1 条

第三十条の九の二(デジタル庁への住民票コードの提供)

機構は、デジタル庁から又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。

機構は、前項又は第三十条の四十四の二の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、デジタル庁に対し、修正前及び修正後の住民票コードを提供するものとする。

前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。

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