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第三十条の四十四の二(デジタル庁への住民票コードの提供)

機構は、デジタル庁から又は(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の戸籍の附票に記載された住民票コードを提供するものとする。この場合において、機構は、機構保存附票本人確認情報を利用することができる。

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