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第二十六条(世帯主が届出を行う場合)
①世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第四章の四の規定による届出をすることができる。
②世帯員がこの章又は第四章の四の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
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