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目次
/
刑法
/
第二編 罪
/
第三十八章 横領の罪
/
第二百五十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百五十五条
(準用)
第二百四十四条
の規定は、この章の罪について準用する。
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第二百五十四条 遺失物等横領
次へ
第二百五十六条 盗品譲受け等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。