japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
刑法
/
第二編 罪
/
第三十五章 信用及び業務に対する罪
/
第二百三十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十四条
(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、
前条
の例による。
前へ
第二百三十三条 信用毀損及び業務妨害
次へ
第二百三十四条の二 電子計算機損壊等業務妨害
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。