条文、法令、用語を検索します
第七条(定義)
①この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
②この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
章の中で読む