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目次
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刑法
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第一編 総則
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第九章 併合罪
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第五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条
(一部に大赦があった場合の措置)
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
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第五十一条 併合罪に係る二個以上の刑の執行
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第五十三条 拘留及び科料の併科
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