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第四十八条(罰金の併科等)
①罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
②併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
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