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1 条

第三十二条(時効の期間)

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。

無期拘禁刑については三十年

十年以上の有期拘禁刑については二十年

三年以上十年未満の拘禁刑については十年

三年未満の拘禁刑については五年

罰金については三年

拘留、科料及び没収については一年

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