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第三十二条(時効の期間)
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一無期拘禁刑については三十年
二十年以上の有期拘禁刑については二十年
三三年以上十年未満の拘禁刑については十年
四三年未満の拘禁刑については五年
五罰金については三年
六拘留、科料及び没収については一年
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