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第二百三十条(名誉毀損)
①公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
②死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
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