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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十七章 傷害の罪
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第二百八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百八条
(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は
拘留
若しくは科料に処する。
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第二百七条 同時傷害の特例
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第二百八条の二 凶器準備集合及び結集
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